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富山県最低賃金が改定されました。

富山県最低賃金

 時間額 948円 (現行比 +40円)

【発効日】 令和5年10月1日(金)

この最低賃金は、富山県内の事業場で働くすべての労働者に適用され、

許可なくこの金額以上の賃金額を支払わない場合、最低賃金法違反となります。

【問い合わせ先】富山労働局賃金室 電話 076-432-2735 又は、富山県内の各労働基準監督署

富山県/富山県の最低賃金について (pref.toyama.jp)

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