21.09.13
富山県 飲食店への時短要請に係る協力金(第4次)について
富山県より、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、新型インフルエンザ特別措置法第24条第9項に基づき、県内全域の飲食店を対象に営業時間短縮の要請がなされました。
この時短要請に応じて、要請期間の全ての期間、営業時間の短縮に全面的にご協力いただける事業者の皆様に対して、「富山県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第4次)」を支給します。
協力要請の期間 令和3年9月13日(月)~ 令和3年9月30日(木)26日(日)※14日間
対象店舗 食品衛生法に基づく飲食店営業許可または喫茶店営業許可を受けた店
区分 | 県内全域 | |
「富山県新型コロナ安心対策飲食店」の認証店又は 申請を行っている店舗 |
左記以外の飲食店 |
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営業時間 |
以下から選択可能 (1)営業時間 午後8時まで 酒類提供 午後7時まで (2)営業時間 通常営業 酒類提供 制限なし |
午後8時まで |
酒類提供 | 午後7時まで | |
協力金 |
(1)の場合 支給あり (2)の場合 なし |
支給あり |
※「富山県新型コロナ安心対策飲食店」の認証店又は申請を行っている店舗は、通常営業、酒類提供(制限なし)を行っても構いませんが、協力金の支給はありません。
協力金支給額
1店舗あたりの売上高(または売上高減少額)に応じて1日あたりの支給額が決定されます。
その額に要請期間日数(14日)を乗じた金額が、協力金の支給額となります。
協力金支給額=1日あたりの支給額 × 要請期間日数(14日)
詳しい申請要件、支給額等については富山県のホームページでご確認下さい。
なお、富山県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第4次)の「一部早期支給」については下記ホームページでご確認下さい。
「一部早期支給」の申請受付は終了いたしました。(令和3年9月28日)
参考様式 時短ポスター