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■ 商業登記規則等の一部改正に伴う登記申請書の添付書類の取り扱いについて
2016年8月3日更新

富山地方法務局より、商業登記規則等の一部改正に伴う登記申請書の添付書類の取り扱いについて案内がありましたので、お知らせいたします。

 

商業登記規則等の一部を改正する省令(平成28年法務省令第32号)が本年4月20日に公布され、同年10月1日から施行されることになりました。

平成28年10月1日以降の株式会社・投資法人・特定目的会社の登記の申請に当たりましては添付書類として「株主リスト」が必要となる場合があります。

株主リストの書式及び記載例に関するお知らせは、法務省のホームページからご確認ください。

 

【お問い合わせ】

〒930-0856

富山市牛島新町11番7号

富山地方法務局登記部門

担当 清水、奥井

TEL 076-441-0550

 

参考リンク
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html
関連ファイル

https://www.shokoren-toyama.or.jp/kenren/webfile/t1_cb2d091cef059f087d73721b80c0b8ec.pdf
(878.82 KB)