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■ 【国土交通省】自家用ダンプカーの貨物自動車運送事業法における取扱い
1.建設関連会社等が自ら所有する貨物を自ら運送する場合
2.建設関連会社等が、自社が行う建設工事と密接不可分かつ、付帯する業務として自ら運送を行う場合(建設関連会社等が請け負った工事において土砂等を運搬する場合等を含む)
※1.及び2.いずれにおいても、建設関連会社等と雇用関係にある従業員たる運転者(期間雇用又は日雇い雇用等の場合を含む。)に運送行為(自家用ダンプカーの運転を含む)を行わせることが必要。
なお、個別の事例で判断に迷う場合には、最寄りの地方運輸局等までご相談ください。
- 参考リンク
- 国土交通省HP


































