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■ マイナンバーカード及びマイナンバーカードの普及促進・利活用における政府方針等について
2017年3月6日更新

標記につきまして、内閣府及び総務省より「全従業員等に対するマイナンバー(社会保障・税番号)制度」に関し、マイナンバーカードやマイナポータルに係る周知・広報の協力依頼がありました。

 

 

 

(1)マイナンバーカード・マイナポータルの普及促進・利活用における政府方針等

マイナンバーカードは、国民に無料で交付され、公的な身分証として官民の本人確認を要する場面での利用が期待されるとともに、ICチップの空き領域を活用し、企業の社員証・入退館証として利用することが可能です。

政府では、国家公務員ICカード身分証との一体化や、健康保険証としての利用など、多様な利活用方策について、関係省庁が一体となって検討を進めています。

また、マイナンバーカードの利便性向上のため、コンビニで各種証明書が取得可能となるコンビニ交付サービスや、マイナポータルを活用した子育てワンストップサービスの全ての市区町村での導入に向けた検討など、マイナンバーカードを活用した住民サービスの向上と地域活性化の検討について、地方公共団体に対し、依頼しているところです。

 

 

(2)マイナンバーカード利活用方法①:一括申請の利用

企業におけるマイナンバーカードの一括申請として以下の2つの方法が利用できます。

①従業員等の申請書を事業所の事務担当者が取りまとめ、申請受付事業者に対し一括申請する方法

②事業所に市区町村職員が出向き、従業員等の本人確認を行い、一括して申請を受け付ける方法。

※②においては交付されるカードは郵送で交付され、申請者の市区町村役場への往訪は不要です。

 

 

(3)マイナンバーカード利活用方法②:公的な身分証としての利用

マイナンバーカードについては、基本4情報(氏名、住所、生年月日及び性別)が記載された顔写真付きの公的な身分証として、官民の本人確認を要する場面における本人確認書類として利用することが可能です。昨今、一般の方々より実際の本人確認の場面でマイナンバーカードを提示したが本人確認書類として認められなかったという苦情が多く寄せられております。

本人確認の実務の場面において、本人確認書類の写しをとることや記号番号等の記録などを行うこととしている場合には、写真のある表面のみ写しをとることや個人番号以外の事項(例えば、発行者や有効期間)を記載することによりご対応いただくことで本人確認書類としての利用が可能、というのが政府見解です。

 

 

(4)マイナンバーカード利活用方法③:社員証・入退館証としての利用

平成28 年10 月より、マイナンバーカードのICチップの空き領域にID等を格納したアプリケーションを搭載することで、企業のICカード社員証や入退館証として利用することが可能となりました。また、地方公共団体情報システム機構が提供するクラウドサービスにより、アプリケーションの搭載が簡単・安価に実現可能となっております。

 標記の件につきまして、内閣府及び総務省より「全従業員等に対するマイナンバー(社会保障・税番号)制度」に関し、特にマイナンバーカードやマイナポータルに係る周知・広報の協力依頼がありました。

 

 

関連ファイル


MNカード・ポータルチラシ
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一括申請チラシ
(531.14 KB)