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■ 能登半島地震による労働保険料等の納付期限延長について
2024年5月29日更新
厚生労働省労働基準局より周知の案内が来ております。

 例年、6月1日から7月10日までの期間を労働保険の年度更新期間と位置づけ、令和6年度においても6月3日(月)から年度更新の受付が開始されます。ただし、富山県・石川県に所在する事業場等についてあ、能登半島地震の発生を受け、「富山県及び石川県における社会保険料及び労働保険料等に関する納期限等を延長する件」(令和6年厚生労働省告示第3号) により、労働保険料等の納期限等が延長されております。そのため、富山県・石川県の事業場等においては、被災者の状況等を踏まえて別途指定される期限までに年度更新手続きを行っていただくことになります。(年度更新期間中のお手続きも可能です)

 つきましては、別添の案内リーフレット(※)に従い、更新手続きを進めていただきますよう、ご協力をお願いします。

(※)要約しますと、
 ◆被災されていない事業場等
   「別途指定される期限」までに更新手続きをしてください
    本来の7月10日までに手続きしても構いません
 ◆被災された事業場等
   申請することで、原則として1年以内の期間猶予となります
 
関連ファイル

案内リーフレット
(324.62 KB)