24.10.02
「富山県最低賃金」改定のお知らせ(10/1から)
富山労働局よりお知らせです。
令和6年10月1日(火)より、「富山県最低賃金」が改定されます。
【富山県最低賃金】
時間額 998円 (効力発生日:令和6年10月1日)
※年齢や雇用形態にかかわらず、富山県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
【特定(産業別)最低賃金】
参考リンク(富山労働局ホームページ)をご参照ください。
なお、地域別最低賃金と特定最低賃金の両方の最低賃金が適用される場合には、使用者は最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
★参考リンク(富山労働局ホームページ)
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