23.02.01
月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引き上げについて
砺波労働基準監督署からのお知らせです。
令和5年4月1日から、中小企業においても月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます。
(大企業ではすでに適用されています)
*令和5年4月1日からの労働時間について割増賃金率引き上げの対象となります。
*月60時間を超える時間外労働の割増賃金率 → 50%(現行25%から変更)
詳細はコチラから → R5.4.1~ 月60時間を超える時間外労働の割増賃金率について
参考リンク → https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/download.html
【相談・問い合わせ】
砺波労働基準監督署 労働時間相談・支援コーナー
電話 0763-32-3323