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23.02.01

月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引き上げについて

砺波労働基準監督署からのお知らせです。

 

令和5年4月1日から、中小企業においても月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます。

(大企業ではすでに適用されています)

 

*令和5年4月1日からの労働時間について割増賃金率引き上げの対象となります。

*月60時間を超える時間外労働の割増賃金率 → 50%(現行25%から変更)

 

詳細はコチラから → R5.4.1~ 月60時間を超える時間外労働の割増賃金率について

参考リンク → https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/download.html

 

【相談・問い合わせ】

 砺波労働基準監督署 労働時間相談・支援コーナー

 電話 0763-32-3323