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22.12.02

特定(産業別)最低賃金改定のお知らせ

富山労働局からのお知らせです。

 

富山県の区域に設定している特定(産業別)最低賃金が改定されます。

 

コチラのリンクからご確認ください → (バナーをクリック)

 

 この最低賃金は、正社員、パート、アルバイト(学生アルバイト含む)にかかわらず県内で働くすべての労働者に適用されるものであり、この金額に満たない賃金支払いは最低賃金法違反となります。

 

 

【お問合せ先】

 富山労働局賃金室

 TEL:076-432-2735