22.12.02
富山労働局からのお知らせです。
富山県の区域に設定している特定(産業別)最低賃金が改定されます。
コチラのリンクからご確認ください → (バナーをクリック)
この最低賃金は、正社員、パート、アルバイト(学生アルバイト含む)にかかわらず県内で働くすべての労働者に適用されるものであり、この金額に満たない賃金支払いは最低賃金法違反となります。
【お問合せ先】
富山労働局賃金室
TEL:076-432-2735