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21.02.17

富山県飲食業関連事業者支援給付金(飲食店への時短要請に伴う事業者支援)のお知らせ

富山県よりお知らせ

新型コロナウイルス感染症の県内の感染拡大を受け、時短要請にご協力いただいた飲食店と直接の取引がある事業者及び運転代行業の皆様のうち、経営に大きな影響を受けた事業者の皆様に対して、「富山県飲食業関連事業者支援給付金」(以下、「給付金」といいます。)を支給します。
【給付金の支給対象事業者】
 酒類を提供する飲食店への時短要請により、直接的に影響を受けた事業者で、次の事業者を対象とします。
(1)飲食店と直接の取引がある事業者
(2)運転代行業(「富山県高速バス・タクシー等支援事業費補助金」の給付を受けた、または受ける予定の事業者を除く。)
【給付金の支給額】
 1事業者あたり  20万円

  ※お問い合わせ先

     富山県飲食業関連事業者支援給付金コールセンター

     電話番号:076-444-4155

     受付時間:午前9時~午後5時

     (土・日曜日、祝祭日も開設しております)

詳細は、参考URL富山県のホームページ http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1200/kj00023213.htmlをご確認下さい。

尚、申請書類は庄川町商工会にもあります。