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■ (R7)10/12~ 富山県 最低賃金の改定

富山県 最低賃金の改定
R7/10/12~
最低賃金は企業が労働者に最低限支払わなければならない賃金です。
10/12より適用となる富山県内の最低賃金は1,062円です。
(年齢や雇用形態などにかかわらず、富山県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。)
また、その他非正規雇用労働者の処遇改善、人材開発や人材確保に関する助成金により、
賃金引き上げに向けた取り組みを支援します。是非ご活用ください。
チラシは下記ファイルをダウンロードください。