富山県最低賃金が令和2年10月1日(木)から時間額849円に改定されます。
この最低賃金は、富山県内の事業場で働くすべての労働者に適用され、許可なくこの金額以上の賃金額を支払わない場合、最低賃金違反となります。
【問合せ先】富山労働局賃金室
【電話番号】076-432-2735 又は富山県内の各労働基準監督署