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■ 10月1日から「地域別最低賃金」が改定されます
2019年9月4日更新

都道府県ごとに決定される地域別最低賃金額が10月1日から順次改定されます。
最低賃金は、年齢やパート、学生のアルバイトなどといった雇用形態やその呼称に
かかわらず、すべての労働者に適用されます。

【富山県の改定額と発効年月日はこちら】
地域別最低賃金の全国一覧
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=1&n=85

【最低賃金に関する特設サイトはこちら】
必ずチェック最低賃金
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=2&n=85

【お問い合わせ先】
最低賃金に関するお問い合わせは、

富山県労働局労働基準部賃金課室または

最寄りの労働基準監督署へお願いします。

富山県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/toyama/