
健康保険証の発行は令和6年12月1日で終了し、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(以下、「マイナ保険証」という。)を基本とする仕組みに移行し、従前の健康保険証をを保有している加入者については、経過措置期間として最長1年間は健康保険証を提示することで、医療機関等で保険診療を受けることができました。
しかし、令和7年12月2日以降は健康保険証が使用できなくなります。そこでマイナ保険証をお持ちでない加入者が医療機関等を受診する際には「資格確認書」が必要となります。
<資格確認書とは?>
マイナ保険証をお持ちでない場合に、医療機関等へ提示することで、これまでどおり保険診療を受けることができる重要な証明書(カード)です。
そこで、令和7年7月下旬より順次、マイナ保険証を保有していない(マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない)方全てに、従来の健康保険証の有効期限内に「資格確認書」が無償で申請によらず交付されます。
●交付対象者●
<申請によらず交付する方>
・マイナンバーカードを取得していない方
・マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない方
・マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除者
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
・後期高齢者医療制度にご加入の方や、新たに加入される方
(令和8年7月末までの暫定措置)
<申請により交付する方>
・マイナンバーカードでの受診等が困難な配慮が必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)であって、資格確認書の交付を申請した方(更新時の申請は不要)
・マイナンバーカードを紛失・更新中の方
<更新時の申請が不要な方>
・申請により資格確認書が交付された配慮が必要な方
(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)
●送付時期●
令和7年7月下旬から10月下旬
●事業主の方へのお願い●
資格確認書送付予定対象者(※)に対する周知および宛先不明により返戻された資格確認書の従業員への配布にご協力をよろしくお願いいたします。
※対象者がいる事業所には「対象者一覧表」が事前(7月~8月)に送付されます
資格確認書作成時点において、資格喪失していることが確認できた場合には送付されないため、一覧に掲載されていても送付されない場合があります
【お問い合わせ先】
○協会けんぽマイナンバー専用ダイヤル
電話番号:0570-015-369 ※おかけ間違いのないようにご注意ください
受付時間:8:30~17:15(土日・祝日・年末年始を除く)
○協会けんぽ富山支部
電話番号:076-431-6155(代表)