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■ 被災された事業主のみなさまへの労働保険料等の申告手続・納付について

対象地域に所在する事業場の事業主さまにつきましては、労働保険料・一般拠出金の申告手続や、納付についての期限を延長されていましたが、その申告・納期限について下記の通り決定されました。
【延長後の申告・納期限】
・令和6年7月31日(水)
【対象となる労働保険料など】
・令和6年1月1日から令和6年7月30日までに申告・納期限が到来する 労働保険料・一般拠出金
【納付の猶予】
・最大1年間
詳細は別添の案内リーフレットをご覧ください。