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■ ストレスチェック制度について
2016年9月9日更新

 ストレスチェック制度につきましては、平成26年6月に公布された労働安全衛生法により、平成27年12月1日から施行され、労働者数50人以上の事業場において、ストレスチェック制度の実施が義務づけられたところです。(なお、労働者数50人未満の事業場については当分の間、努力義務となっています。)

 近時の労働者の健康を巡る状況(全国)を見ますと、平成27年度の脳・心臓疾患の労災支給決定件数が251人、精神障害の労災支給決定件数が472人となっていること、勤務問題を原因・動機の一つとしている自殺者が約2,200人いること、近年我が国において過労死等が大きな社会問題になっていることなど、職場におけるメンタルヘルス対策や過重労働による健康障害防止対策が重要な課題となっております。

 このストレスチェック制度は、労働者の健康確保におけるメンタルヘルス対策のより一層の充実を図るための有用な対策として創設された制度で、一次予防(労働者のメンタルヘルス不調の未然防止)を主な目的とし、労働者自身のストレスへの気づきを促すとともに、ストレスの原因となろ職場環境の改善につなげることを目的としています。

関連ファイル



ストレスチェック制度の内容・留意点(参考)
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パンフレット
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パンフレット
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