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■ 富山県飲食業関連事業者支援給付金(飲食店への時短要請に伴う事業者支援)2/15から受付開始!
2021年2月12日更新

富山県飲食業関連事業者支援給付金の概要は以下の通りです。
 なお、詳細については関連ファイルをご確認ください。

 

 

1 趣旨

 新型コロナウイルス感染症の県内の感染拡大を受け、富山県は、令和3年1月13日(水)から、県民や事業者の皆様の行動を制限する「ステージ2」に移行し、酒類を提供する飲食店には、令和3年1月18日(月)から令和3年1月31日(日)までの間、感染拡大防止のため、「食事提供施設における適切な感染防止対策及び営業時間の短縮の協力要請」(以下「時短要請」といいます。)にご協力いただきました。

 それに伴い、時短要請にご協力いただいた飲食店と直接の取引がある事業者及び運転代行業の皆様のうち、経営に大きな影響を受けた事業者の皆様に対して、「富山県飲食業関連事業者支援給付金」(以下、「給付金」といいます。)を支給いたします。

 

 

2 給付金の支給対象事業者

 酒類を提供する飲食店への時短要請により、直接的に影響を受けた事業者で、次の事業者を対象とします。

(1)飲食店と直接の取引がある事業者
(2)運転代行業(「富山県高速バス・タクシー等支援事業費補助金」の給付を受けた、
   または受ける予定の事業者を除く。)

 

 

3 給付金の支給額

 1事業者あたり  20万円

 

 

4 申請要件

 給付金の申請要件は、次の全ての要件を満たす場合とします。

1 県内に本社または本店を置く中小企業・小規模事業者及び個人事業主であること。
2 酒類を提供する飲食店への時短要請により、直接的に影響を受けた事業者で、飲食店と直
  接の取引がある事業者又は運転代行業(「富山県高速バス・タクシー等支援事業費補助
  金」の給付を受けた、または受ける予定の事業者を除く。)であること。
3 令和3年1月の売上が前年同月比で50%以上減少したこと。
4 今後も事業を継続すること。
5 県から、検査、報告、是正のための措置の求めがあった場合には、これに応じること。
6 申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、富山県暴力団
  排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は第6条に規
  定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下「密接関係者」という。)
  に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。
  また、上記の暴力団、暴力団員及び密接関係者が、申請事業者の経営に事実上参画してい
  ないこと。
  なお、このことを確認するために必要な事項を富山県警察本部刑事部組織犯罪対策課長に
  照会する場合があること。

 

 

5 申請手続

1 給付金の申請に必要な書類等の入手方法

 次の方法にて、申請に必要な書類等を入手することができます。
 ・県のホームページ
 (このページ下部の関連ファイルをご参照ください)
 ・県及び各市町村の所定の窓口
 (このページ下部の関連ファイル「申請書配布窓口一覧(市町村)」をご参照ください)
 ・各種団体等の窓口
 (このページ下部の関連ファイル「申請書配布窓口一覧(商工団体)」をご参照ください)

 ※要項及び申請書の窓口受け取りは、2月12 日(金)以降となります。

2 申請書類

 申請書チェックリストで規定する申請書類を「郵送」してください。
 また、必要に応じて追加書類の提出及び説明を求める場合や、確認のためにご連絡
することもありますので、申請書提出時に、必ず控えをとり保管ください。
 そのほか、書類の不備や確認に時間を要した場合は、支給までに時間を要することが
あります。追加資料を提出いただけない場合や、不明瞭な部分が改善されない場合は、
不支給決定とする場合があります。
 なお、申請書類は返却いたしません。

3 申請方法

 申請書類を次の宛先に「郵送」してください。
 (特定記録郵便など、郵送物の追跡ができる方法で郵送願います。)
 令和3年3月15 日(月)の当日消印有効です。
 なお、申請書類の到達の有無に関するお問合せについては、お答えいたしかねま
すので、あらかじめご了承ください。

 <宛先>
 〒930-8799(住所記載不要)
 富山中央郵便局留 富山県飲食業関連事業者支援給付金事務局 宛
 ※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ず記載ください。
 ※送料は申請事業者側でご負担を願います。
 ※郵送で受け付けます。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、持参によ
  る申請は受け付けておりません。

 

 

6 給付金の申請受付期間

 令和3年2月15日(月)から同年3月15日(月)まで

 

 

7 支給の決定・時期

 申請書類を受理した後、その内容を審査し、適正と認められるときは給付金を順
次支給します。

 

 

8 お問い合わせ先

 給付金の申請等に関するお問い合わせは、次のコールセンターで対応いたします。
 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、窓口での申請や相談等は行っていません。

 富山県飲食業関連事業者支援給付金コールセンター
 電話番号:076-444-4155
 受付時間:午前9時~午後5時
 (土・日曜日、祝祭日も開設しております)

 本件に関するお問い合わせは、お問い合わせフォーム(メール等)での対応は
いたしかねますので、ご了承願います。

関連ファイル