
富山労働局ならびに厚生労働省では、中小・小規模事業者への支援として、賃金改善の取組みに対して助成金を支給しています。
以下の要件に該当すれば、実施内容に応じて研修費用や設備機器導入に係る経費の一部が助成されます。申請の方法や詳しい内容については下記にお問い合わせください。
<支給の要件>
①賃金引上計画
事業場内の時間給800円未満の労働者(雇入後6ヶ月以上)の賃金を
40円以上引き上げる計画を作成し、実施すること。
(就業規則にも明記要)
②業務改善計画
業務改善に係る計画を作成し、実施すること。
<対象経費(例)>
・就業規則の作成や改訂・賃金制度の整備に係るコンサルタント料など
・労働効率の増進として、パワーショベル、フォークリフトの購入、在庫管理
システム導入費用など
・設備、機器類導入に伴う労働者に対する操作研修に関する費用など
<支給額>
常時使用する労働者の数
30人以下 :業務改善に要した経費の4分の3
31人以上 :業務改善に要した経費の2分の1
但し、上限として
①最も低い賃金額を40円以上引き上げた場合 :上限額100万円
②10人以上の賃金額を60円以上引き上げた場合
10~14人の場合 :上限額130万円
15~19人の場合 :上限額140万円
20人以上の場合 :上限額150万円
<問合せ先>
富山県最低賃金総合相談支援センター
〒930-0083 富山市総曲輪2-1-3 富山商工会議所ビル6階
TEL 0120-311-615
- 参考リンク
- 厚生労働省の案内ページ