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改正高年齢者雇用安定法が施行されます

令和3年4月1日から

70歳までの就業機会の確保を目的として、改正高年齢者雇用安定法が施行されます!

少子高齢化が急速に進展する中で、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境整備を図ることが必要となっており、個々の労働者の多様な特性やニーズを踏まえ、70歳までの就業機会の確保を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、令和3年4月1日から施行されます。

  • 改正の主なポイントは次のとおりです。

65歳までの雇用確保(義務) + 70歳までの就業確保(努力義務)

〈対象となる事業主〉

 ・定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主 ・65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く)を導入している事

  業主

〈対象となる措置〉

  1. 70歳までの定年引き上げ
  2. 定年制の廃止
  3. 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入

※特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む

  1. 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
  2. 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入

   a.事業主が自ら実施する社会貢献事業 b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

※ 詳しくはハローワーク高岡(TEL 0766-21-1515)へお問合せください。

リーフレット(簡易版):高年齢者雇用安定法改正の概要

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