2021.10.01 会員の皆様へ 富山県最低賃金が改定されました。 富山県最低賃金 時間額 877円 (現行比 +28円) 【発効日】 令和3年10月1日(金) この最低賃金は、富山県内の事業場で働くすべての労働者に適用され、 許可なくこの金額以上の賃金額を支払わない場合、最低賃金法違反となります。 【問い合わせ先】富山労働局賃金室 電話 076-432-2735 又は、富山県内の各労働基準監督署 最低賃金改正チラシ 最低賃金(産業別)