会員の皆様へ
富山県最低賃金が改定されました。
富山県最低賃金
時間額 948円 (現行比 +40円)
【発効日】 令和5年10月1日(金)
この最低賃金は、富山県内の事業場で働くすべての労働者に適用され、
許可なくこの金額以上の賃金額を支払わない場合、最低賃金法違反となります。
【問い合わせ先】富山労働局賃金室 電話 076-432-2735 又は、富山県内の各労働基準監督署
会員の皆様へ
富山県最低賃金
時間額 948円 (現行比 +40円)
【発効日】 令和5年10月1日(金)
この最低賃金は、富山県内の事業場で働くすべての労働者に適用され、
許可なくこの金額以上の賃金額を支払わない場合、最低賃金法違反となります。
【問い合わせ先】富山労働局賃金室 電話 076-432-2735 又は、富山県内の各労働基準監督署