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会員の皆様へ

富山県最低賃金が改定されました。

富山県最低賃金

 時間額 1,062円 (現行比 +64円)

【発効日】 令和7年10月12日(日)

この最低賃金は、富山県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。

使用者も、労働者も、賃金額が改正額以上となっているか確認しましょう。

【問い合わせ先】富山労働局賃金室 電話 076-432-2735 又は、富山県内の各労働基準監督署

富山県/富山県の最低賃金について (pref.toyama.jp)

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