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■ 富山県飲食業関連事業者支援給付金(第2次)について(R3.10.29まで)
2021年8月26日更新

■給付金の支給対象事業者

 飲食店への時短要請により、直接的に影響を受けた(※)事業者で、次の事業者を対象とします。

 (※)令和3年8月又は9月の売上が前年又は前々年同月比で50%以上減少したこと。

  1. 飲食店と直接の取引がある事業者
  2. 運転代行業(運行代行業とともにタクシー事業を行っており、別途「富山県高速バス・タクシー等支援事業費補助金」の給付を受けた、または受ける予定の事業者を除く。)

■給付金の支給額

 1事業者あたり 20万円

 

※詳しくは富山県のホームページでご確認ください。