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■ 【はじめてみませんか?青色申告!】
2021年3月5日更新

 青色申告制度とは、一般の記帳より水準の高い記帳をし、その帳簿に基づいて正しい申告をすることで、所得の計算などについて税法上有利な取扱いが受けられる制度です。

 青色申告をすることができるのは、事業所得、不動産所得及び山林所得のある方です。

 青色申告者には、数多くの特典がありますが、その主なものは次のとおりです。

 ①青色申告特別控除(最高65万円) ②青色事業専従者給与の必要経費算入

 ③純損失の繰越しと繰戻し

 令和2年分から青色申告を希望される方は、令和3年3月15日(月)までに「所得税の青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署に提出してください。

 また、令和2年分以後について65万円の青色申告特別控除の適用を受けるためには、現行の適用要件に加えて、e-Tax申告又は電子帳簿保存を行うことが必要となります。

 

※詳しくは、下記リンク先の国税庁ホームページをご覧ください。

 

■税制改正等

【給与所得の源泉徴収票等の提出不要化について】

平成31年4月1日以後の申告書の提出の際、源泉徴収票等の添付が不要となりました。

(注) 確定申告書には、源泉徴収票等の内容を記載する必要がありますので、確定申告書第二

   表等に必ず記載してください。

    また、税務署等で確定申告書を作成する場合には、源泉徴収票等が必要ですので、忘れ

   ずにお持ちください。

 

【ふるさと納税に係る寄附金控除について】

 「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用した場合であっても、確定申告をされる場合に

はふるさと納税の金額を寄附金控除の計算に含める必要があります。 

 

【ひとり親控除が創設され、寡婦控除が変わりました】

 令和2年分の確定申.告から、未婚のひとり親について、婚姻歴や性別に関わらず一定の要件を

満たす場合は、その方の総所得金額等から35万円を控除することができるようになりました。

これに伴い、従来の寡婦(寡夫)控除についても改正され、要件が変更されました。

【基礎控除が変わりました】

 令和2年分の確定申告から、控除額が10万円引き上げられ、48万円になりました。ただし、

合計所得金額が2,400万円を超える方は、その合計所得金額に応じて控除額が変わります。

【給与所得控除・公的年金等控除が変わりました】

 令和2年分の確定申告から、給与所得控除・公的年金等控除が一律10万円(※)引き下げら

れました。このほか、控除上限額なども変わります。

 ※ただし、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合は20万円、2,000万円を超える場合は30万円が引き下げられています。

参考リンク
https://www.nta.go.jp