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■ 緊急事態宣言の延長を踏まえた申告・納付期限の一律延長について
2021年2月8日更新

 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の期間が令和2年分所得税の確定申告期間(令和3年2月16日~3月15日)と重なることを踏まえ、十分な申告期間を確保して確定申告会場の混雑回避の徹底を図る観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、全国一律で令和3年4月15日(木)まで延長することとなりました。
 また、これに伴い、申告所得税及び個人事業者の消費税の振替納税をご利用されている方の振替日についても、延長することといたしました。
別添のとおり、所得税、贈与税、個人事業者の消費税等の申告期限・納付期限について、令和3年4月15日まで延長されることとなりました。

 

参考リンク
国税庁HP
関連ファイル

国税庁プレリリース
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