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■ 飲食料品の消費税率引下げについて(令和9年4月1日から2年間)
2026年10月1日更新
 令和8年9月15日に「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」が閣議決定され、令和9年4月1日から2年間にわたり、飲食料品の消費税率を1%に引き下げる措置が講じられることとなりました。
 これを受け、国税庁のホームページにおいて、飲食料品の消費税率引下げに係る事業者向けの各種資料が公表されております。
 

・食料品の消費税率引下げに関する一般的なご相談に係る相談窓口

飲食料品の消費税率引下げに関する一般的なご相談については、以下までお願いいたします。

<消費税軽減税率・インボイスコールセンター>
【専用ダイヤル】0120-205-553
【受付時間】9:00~17:00 ※土日祝除く


※詳細は国税庁特設サイト、リーフレットを参照ください。
参考リンク
国税庁ホームページURL
関連ファイル



「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げについて(令和8年9月)」(リーフレット・2頁)
(2.26 MB)
「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げについて(令和8年9月)」(パンフレット・8頁)
(2.62 MB)
「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げに関するQ&A(令和8年9月)」
(2.02 MB)