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■ 朝日町燃料費高騰対策支援金のお知らせ(朝日町よりお知らせ)R8.8.31まで
※詳細はリンク先の朝日町商工観光課のHPへ
対象事業者
下記の1、2に該当する事業所が対象となります。
1. 令和6年1月1日~令和8年3月31日までの任意の1年間において、「水道光熱費」及び 「燃料費」等に経理される費用(電気料、ガス、灯油、軽油、重油、ガソリンの合計額)が年間100万円を超える事業所
2. 主たる事業が、日本標準産業分類における下記の業種であること
(1)大分類E:製造業
(2)大分類H:運輸業・郵便業のうち、中分類:43道路旅客運送業、44道路貨物運送業
(3)大分類I:卸売業・小売業のうち、細分類:5861菓子小売業(製造小売)、5863パン小売業(製造小売)
(4)大分類M:宿泊業・飲食サービス業のうち、中分類:75宿泊業
(5)大分類N:生活関連サービス業・娯楽業のうち、小分類:784一般公衆浴場業、785その他公衆浴場業
- 参考リンク
- 朝日町燃料費高騰対策支援金のHP(朝日町)




























