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■ 富山県 最低賃金が改正されます(富山県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。)
2024年8月30日更新
富山県最低賃金 時間額 998(現行比 +50円)
(発効日:令和6年10月1日)

 この最低賃金は、年齢や雇用形態(パート、 学生アルバイト等)にかかわらず、 富山県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。

 地域別最低賃金と特定最低賃金の両方の最低賃金が適用される場合、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

各種助成金等は、富山労働局のHP https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/riyousha_mokuteki_menu/mokuteki_naiyou/joseikin/kakushu_joseikin_seido.html

 

参考リンク
富山労働局のHP(最低賃金・最低工賃)
関連ファイル

富山県最低賃金が改定されます
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