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■ 障がい者の法定雇用率の引き上げについて
2020年12月23日更新
 障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現
の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります
(障害者雇用率制度)。
 
 令和3年3月1日より障がい者の法定雇用率が2.2%から2.3%へと引き上げになります。
 
・民間企業:2.2% → 2.3%
・国及び地方公共団体等:2.5% → 2.6%
・都道府県等の教育委員会:2.4% → 2.5%
 
※詳しくは下記PDF、または富山労働局HPをご参照ください。
参考リンク
富山労働局HP
関連ファイル

令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります
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