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■ 富山県最低賃金が改定されました
2018年10月2日更新

 

富山県最低賃金が改定されました

 

時間額 821円

 

発効日 平成30年10月1日(月)

 

 この最低賃金は、富山県内の事業場で働くすべての労働者に適用され、許可なく

 

       この金額以上の賃金額を支払わない場合、最低賃金法違反となります。

 

 

【問い合わせ先】 富山労働局賃金室 電話076-432-2735 又は富山県内の各労働基準監督署