富山県最低賃金が改定されました
時間額 821円
発効日 平成30年10月1日(月)
この最低賃金は、富山県内の事業場で働くすべての労働者に適用され、許可なく
この金額以上の賃金額を支払わない場合、最低賃金法違反となります。
【問い合わせ先】 富山労働局賃金室 電話076-432-2735 又は富山県内の各労働基準監督署