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■ 【再】新型コロナウイルス感染症対策における固定資産税の減免について(お知らせ)
2021年1月27日更新

固定資産税の減免制度についてのお知らせです。

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい経営環境にある中小企業者等に対して、その事業収入の減少割合に応じて令和3年度分の固定資産税の負担軽減が行われます。

<対象者>

令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の合計が、前年の同期間に比べ30パーセント以上減少している中小事業者(大企業の子会社等を除く)、小規模事業者

 

<減額の対象となる固定資産税>

中小事業者等が所有する事業用家屋及び償却資産が対象となります。

 

<特例措置内容(令和3年度分のみ)>

事業収入減少割合 課税標準額
30%以上50%未満 2分の1
50%以上 ゼロ

 

<申告手続き>

・申告書の提出期間は、令和3年1月4日(月曜日)から2月1日(月曜日)までです。

・申告書には、商工会や税理士等の認定経営革新等支援機関等の確認が必要です。

 

<提出書類>

1.申告書(認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの)

2.収入減を証する書類

 ・会計帳簿や青色申告決算書の写しなど

3.特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書等)

 

 

※詳しくは、下記リンク先の朝日町財務課のHPでご確認ください。

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等に対する固定資産税の軽減について/朝日町ホームページ (town.asahi.toyama.jp)