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■ 新型コロナウイルス感染症の発生に伴う納税・納付等が困難な方に対する猶予制度について
2020年3月26日更新

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、納税・納付等が困難な方に対する猶予制度が設けられています。

 

【労働保険料等の猶予制度(厚生労働省)】

◆厚生労働省HP

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/yuuyo.html

 

【厚生年金保険料等の猶予制度(日本年金機構)】

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/kankayuyo.html

 

【国税の納税猶予について】 

◆「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」(支援策パンフレット)35ページ

 https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

◆リーフレット(納税が困難な方には猶予制度があります)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-044_02.pdf

 

【富山県商工会連合会「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策」】

◆富山県商工会連合会HP「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策」ページはこちら

 https://www.shokoren-toyama.or.jp/kenren/coronavirus.page