新型コロナウイルスが事業環境に与える影響を乗り越えるために、具体的な対策(サプライチェーンの毀損への対応、非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の整備)に取り組む小規模事業者等が、地域の商工会の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の2/3または3/4を補助。補助上限額:補助上限は原則100万円まで。さらに、業種ごとのガイドラインに基づいた感染拡大防止の取組(事業再開枠)を行う場合は、定額補助・上限50万円を上乗せ。加えて、クラスター対策が特に必要と考えられる業種「特例事業者」については、さらに上限50万円上乗せ可能(コロナ特別対応型か事業再開枠か、自由に配分可能)
詳しくは 公募要領 をご確認ください。
小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型> 「全体編」 説明動画 |
小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型> 「事業再開枠編」 説明動画 |
【募集期間】
申請受付開始 :2020年 5月 1日(金)
第1回受付締切:2020年 5月15日(金) 終了
第2回受付締切:2020年 6月 5日(金) 終了
第3回受付締切:2020年 8月 7日(金) 終了
第4回受付締切:2020年 10月 2日(金) 終了
第5回受付締切:2020年 12月 10日(木)
※持続化補助金【コロナ特別対応型】は第5回受付締切が最終受付となります。
【事業実施期間】
第1回受付締切分:交付決定日(※2020年2月18日まで遡及可能)~2021年 1月31日(日)
第2回受付締切分:交付決定日(※2020年2月18日まで遡及可能)~2021年 3月31日(水)
第3回受付締切分:交付決定日(※2020年2月18日まで遡及可能)~2021年 5月31日(月)
第4回受付締切分:交付決定日(※2020年2月18日まで遡及可能)~2021年 7月31日(土)
第5回受付締切分:交付決定日(※2020年2月18日まで遡及可能)~2021年 10月31日(日)
【補助対象経費】①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費、④旅費、⑤開発費、
⑥資料購入費、⑦雑役務費、⑧借料、⑨専門家謝金、⑩専門家旅費、
⑪設備処分費、⑫委託費、⑬外注費
【補助対象者】
※「令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>」に応募し、採択・交付決定を受けて補助事業を実施している者も、補助事業を完了して実績報告を行い、補助金の額の確定を受けた者以外は応募可能。(採択された際は、いずれか一方の補助金のみとなり、本事業で補助事業を実施するためには、様式第5「補助事業の中止(廃止)申請書」の提出が必要。
すでに支出している経費も含め、補助事業の取りやめの手続きにより、一般型公募事業での補助金の受け取りはできない。)
次の(1)~(5)の全てを満たしている事業者が対象
(1)小規模事業者であること(一定要件を満たす特定非営利活動法人も対象)
製造業その他の業種に属する事業を主たる事業として営む会社及び個人事業主であり、
常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)に
属する事業を主たる事業として営む者については5人以下)の事業者
(2)県内の商工会地区で事業を営んでいること
(3)①「サプライチェーンの毀損への対応」、「非対面型ビジネスモデルへの転換」、
「テレワーク環境の整備」のいずれか一つ以上の投資に取り組むこと、
②新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越え、 持続的な経営に向けた経営計画を
策定していること
(4)この「令和2年度補正予算 小規模事業者持続化補助金< コロナ特別対応型 >」において
受付締切日の前10か月以内に、先行する受付締切回で採択・交付決定を受けて、
補助事業を実施した(している)者でないこと
(5)反社会的勢力との関係が無いこと
※詳しくは公募要領をご参照下さい。
【補助対象事業】
補助対象となる事業は、次の(1)から(4)に掲げる要件をいずれも満たす事業であること
なお、複数事業者による共同申請の場合には(5)の要件も満たす事業であること
(1)補助対象経費の6分の1以上が、以下のいずれかの要件に合致する投資であること
A:サプライチェーンの毀損への対応
顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うこと
B:非対面型ビジネスモデルへの転換
非対面・遠隔でサービス提供するためのビジネスモデルへ転換するための設備・
システム投資を行うこと
C:テレワーク環境の整備
従業員がテレワークを実践できるような環境を整備すること
※補助対象期間内に、少なくとも1 回以上、テレワークを実施すること
(2)策定した「経営計画」に基づいて実施する、地道な販路開拓等(生産性向上)のための
取組であること
(3)商工会の支援を受けながら取り組む事業であること
(4)同一内容の事業について、 国が助成(国以外の機関が、国から受けた補助金等により
実施する場合を含む)する他の制度( 補助金、 委託費等)と重複する事業でないこと
(5)複数事業者による共同申請の場合には、連携する全ての小規模事業者等が関与する事
業であること
※詳細は公募要領をご参照下さい。
【補助上限額についての考え方】
【補助率等】
類型 |
補助率 |
補助金額(上限) |
補助対象 |
補助対象経費の考え方 |
A類型 |
2/3 |
100万円 または 150万円 |
サプライチェーンの毀損への対応に要する経費 |
2020年2月18日以降に 発注・契約・納品・支払い・使用が行われるもの |
B類型 |
3/4 |
非対面型ビジネスモデルへの転換に要する経費 |
||
C類型 |
3/4 |
テレワーク環境の整備に 要する経費 |
||
事業 再開枠 |
定額 |
50万円 または 100万円 |
感染拡大防止の取組に要する経費 |
2020年5月14日以降に 発注・契約・納品・支払い・使用が行われるもの |
※業種ごとのガイドラインに基づいた感染拡大防止の取組(事業再開枠)を行う場合は、定額補助・上限50万円を上乗せ。加えて、クラスター対策が特に必要と考えられる業種「特例事業者」については、さらに上限50万円上乗せ可能(コロナ特別対応型か事業再開枠か、自由に配分可能)(コロナ特別対応型≧事業再開枠)
※共同申請の場合は200万~1,500万円
【今回の「コロナ特別対応型」では概算払い制度あり、※ただし共同申請の場合は概算払いによる即時支給をご利用いただけません。】
【各種様式】
・公募要領 [PDF] 10月5日更新
・申請書一式 [Word]
単独申請一式 10月5日更新
共同申請一式 10月5日更新
・記入例
事業再開枠【記入例】 10月8日更新
※様式3_支援機関確認書(最寄りの商工会にて発行)
富山県の商工会管轄地域で事業を実施する申請者の方は、
商工会の支援を有効に機能させることを目的として、
原則、様式3を商工会より取得し、申請下さいますようお願いいたします。
申請時に様式3がない場合は、地方事務局より商工会と情報を共有の上、
申請内容等の確認を行います。
<第1版からの主な変更点>
・公募要領の文言の補足・修正等
・様式2および様式5の文言の補足・修正等
※変更箇所の詳細は「新旧対照表」のとおり。
<第2版からの主な変更点>
・事業再開枠(感染防止対策のための取組)に関する申請について
※「事業再開枠」申請の手引き(第1回、第2回受付締切分応募者の方向け)
※変更箇所の詳細は「新旧対照表」のとおり。
<第2版の一部修正について>
・様式5_概算払請求書 押印チェック欄の追加 5月26日更新
※上記修正に伴う公募要領の変更 5月26日更新
<第3版からの主な変更点>
・事業再開枠(感染防止対策のための取組)に関する内容等を追加 6月15日追加
※変更箇所の詳細は「公募要領掲載に伴う変更点について」のとおり。
<第4版からの主な変更点>
・公募要領の文言の補足・修正等 6月26日更新
※変更箇所の詳細は「新旧対照表」のとおり
<第5版からの主な変更点>
・公募要領の文言の補足・修正等 7月15日更新
※変更箇所の詳細は「新旧対照表」のとおり
<第6版からの主な変更点>
・公募要領の文言の補足・修正等 10月5日更新
※変更箇所の詳細は「新旧対照表」のとおり
【申請書提出先・問合せ先】
申請書提出は最寄りの商工会にて取りまとめて受付しております。
(※商工会議所の管轄地域で事業を営んでいる方は、こちらにお問い合わせください。)
富山県商工会連合会 小規模事業者持続化補助金地方事務局
〒930-0855 富山県富山市赤江町1-7
TEL 076-441-2716
問合せ対応時間 9:30~12:00、13:00~16:30