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■平成19年度より、経営基盤強化・事業承継円滑化のための抜本的見直しが行なわれます。
中小企業の経営基盤強化や事業承継円滑化のため以下の点などが改正されます。
中小同族会社への留保金課税がなくなります
同族会社に対する留保金課税の適用対象から中小企業が除外されます。留保金課税が除外されることにより、設備投資のための資金確保などが一層可能となります。
相続時精算課税制度が変わります
60歳以上の中小オーナー経営者が、後継者である子供に自社株式を贈与する場合、相続時精算課税制度を活用した非課税枠が3000万円となる特例が創設されます。株式贈与をスムーズに行なうことができ、早期の計画的な事業承継が可能となります。
種類株式の評価方法が明確化されます
配当優先の無議決権株式や拒否権付株式などの種類株式の評価方法が明確化されます。種類株式の活用が容易になり、安定した経営権の承継が可能となります。
役員給与の損金不算入制度の適用除外基準が倍額の1600万円以下になります 特殊支配同族会社のオーナー役員給与の損金不算入制度における適用除外基準が、現行の基準所得800万円以下から1600万円以下に引き上げられます。
減価償却の限度額が撤廃されます 現行95%の減価償却限度額が撤廃され、諸外国と同基準の100%まで拡大されます。設備投資額を早期に損金算入できる金額が増加することから、積極的な設備投資が可能となります。
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