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■ 富山県(地域別)最低賃金が改正されます!
2017年9月21日更新

富山県(地域別)最低賃金が次のとおり改正されます。

  •  時間額 795円 (現行より25円引上げ) 
  •  発効日 平成29年10月1日(日) 

 この最低賃金は、富山県内の事業場で働くすべての労働者に適用され、許可なくこの金額に満たない賃金額で労働者を使用すると最低賃金法違反となりますので、ご注意ください。

 

(注)この最低賃金は、県下全ての事業場の労働者に適用されます。 この金額に満たない賃金支払は、最低賃金法違反となります。
※詳しいことは、富山労働局又は最寄りの労働基準監督署までお問い合わせ下さい。

参考リンク
富山労働局のwebサイトへ
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