安心して働ける職場を
| 商工会は、従業員の能力開発や賃金、退職金、社会保険、労働保険などについて知りたいとき、ご相談にのり、適切なアドバイスをします。 労働時間短縮(週40時間)に関する相談にも応じます。 |
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●常時5人以上の従業員を雇用している会社、工場、商店、事務所などの事業所は、法律によって、事業主や従業員の意志に関係なく、健康保険・厚生年金に加入しなければならないことになります。(強制適用事業所) ●従業員が5人未満の事業所でも、一定の手続きをして都道府県知事の認可をうければ健康保険・厚生年金の適用をうけることができます。(ただし法人事業所の場合は、従業員1人でも強制適用になります。) |
| 労働者を1人でも使用する事業主は、業種のいかんを問わず、すべて労働保険に加入しなければなりません。労働保険の手続きがわずらわしいとか、人手不足のため労働保険の事務処理に困っているとか、という事業主はいらっしゃいませんか。 このような事業主の方々には商工会内の労働保険事務組合への事務委託をおすすめします。 |
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| 事務委託をされた事業主の利点 |
| ●認可された事務組合が、一括して事務処理をするので各事業主の事務処理が軽減されます。 ●労災保険に加入することができない事業主及び家族従事者も労災保険に特別加入することができます。 |