- 第一条
富山県中小企業研修センター(以下「研修センター」という)の研修室、会議室ホール等(以下「研修室」という)は、研修センターの事業に差し支えのない限り、一般の集会などに使用することができる。
- 第二条
使用希望者は、その目的その他必要な事項を所定の使用申込書をもって申請し、許可を受けなければならない。
- 第三条
前条により承認を受けたときは、直ちに別表に掲げる使用料を納めなければならない。
- 第四条
使用者は、使用中研修センター職員の指示を守り、研修センターの風紀および秩序を維持し、他の迷惑となる一切の行為を慎まなければならない。
- 第五条
使用の5日前までに使用の取り消しを申し出たときは、前納使用料の8割を、それ以降のときは7割を返還する。
- 第六条
次の各号の一に該当するときは、その使用を認めず、あるいは該当すると認められたときはその使用を取り消し、または停止することができる。
- 研修センターにおいて必要が生じたとき
- 公益を害するおそれがあると認められたとき
- 建物または器具を毀損するおそれがあると認められたとき
- 研修センターの目的に反するもの、またはその他研修センターにおいて不適当と認められたとき(使用承認条件違反)
- 偽り、その他不正の手段により利用承認を受けたとき
- 使用条件を第三者に譲渡または転貸したとき
- 第七条
使用者において特別な設備をなそうとするときは、研修センターの承認を受けなければならない。
- 第八条
使用を終えたとき、および第6項の規定によって使用の承認が取り消され、または使用停止されたときは直ちにその設備を現状に復するものとする。
- 第九条
使用者が前条の義務を履行しないときはこれを執行し、その費用を使用者より徴収するものとする。
- 第十条
使用者が建物器具を毀損亡失したときは、研修センターの指示する価格によって賠償しなければならない。