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■ 平成30年4月1日から障害者雇用率が引き上げになります(厚生労働省)
2017年8月14日更新

<主な改正内容>

◯  民間事業者における障害者雇用率は2.3%へ

※   現在の法定雇用率は2.0%

 

◯  経過措置として、当分の間は、民間事業者における障害者雇用率は2.2%

※   この経過措置は施行の日(平成30年4月1日)より3年を経過する前までに廃止され、以降は2.3%が適用される

 

◯  障害者の雇用状況報告義務を負う事業主範囲の変更

※   現在は常時雇用する労働者数が50人以上の民間事業主が対象

・  経過措置適用期間:常時雇用する労働者数が46人以上の民間事業主が対象

・  経過措置廃止後: 常時雇用する労働者数が44人以上の民間事業主が対象

 

◯  障害者の雇用状況報告義務のある事業主に求められること

(i)     毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告

(ii)    障害者雇用推進者を選任する努力義務

 

 

詳細については、厚生労働省Webサイトを参照

(リーフレット)

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/20170630press1_1.pdf