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■ 飲食店への時短要請に係る協力金(第4次)について(9/13~9/30)
2021年9月10日更新

1 趣旨

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、新型インフルエンザ特別措置法第24条第9項に基づき、県内全域の飲食店を対象に営業時間短縮の要請を行います。

 この時短要請に応じて、要請期間の全ての期間、営業時間の短縮に全面的にご協力いただける事業者の皆様に対して、「富山県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第4次)」を支給します。

2 要請期間

 令和3年9月13日(月曜日)~9月30日(木曜日)※18日間

 

3 対象施設

 食品衛生法に基づく飲食店営業許可または喫茶店営業許可を受けた店舗

4 要請内容

区分 県内全域

「富山県新型コロナ安心対策飲食店」の認証店又は

申請を行っている店舗

左記以外の飲食店

営業時間

以下から選択可能

(1)営業時間 午後8時まで

 酒類提供 午後7時まで

(2)営業時間 通常営業

 酒類提供 制限なし

午後8時まで
酒類提供 午後7時まで

協力金

(1)の場合 支給あり

(2)の場合 なし

支給あり

 ※併せて、富山市内の飲食を主として業としている店舗・結婚式場に対し、カラオケ設備の利用自粛を要請

 ○期間中、要請への対応状況を確認するため、見回り活動を実施

 ○「富山県新型コロナ安心対策飲食店」の認証申請は、時短要請期間終了日(9月30日(木曜日))まで受付(当日消印有効)

 

協力金支給額

 1店舗あたりの売上高(または売上高減少額)に応じて1日あたりの支給額が決定されます。

 その額に要請期間日数(18日)を乗じた金額が、協力金の支給額となります。

  協力金支給額=1日あたりの支給額 × 要請期間日数(18日)

【1日あたりの支給額の計算方法】

 (1)売上高方式

 前年または前々年の売上高をもとに、1日あたりの売上高を計算し、その3割相当額(下限・上限あり)を1日あたりの支給額とする方法

 一部早期支給を受けている場合は、総支給額と一部早期支給額との差額を支給します。

<中小企業・個人事業主(※)>

区分

令和元年または令和2年の

1日あたりの売上高

1日あたりの支給額

(千円未満切上)

県内全域

83,333円以下 2.5万円【下限額】
83,334円~250,000円以下 1日あたりの売上高×0.3
250,000円超 7.5万円【上限額】

(※)みなし大企業も選択可

 

 (2)売上高減少額方式

 前年または前々年の売上高と比較して営業時間短縮等により減少した売上高を計算し、1日あたりの売上高減少額の4割相当額(上限あり)を1日あたりの支給額とする方法

<大企業(※)>

区分 1日あたりの支給額(千円未満切上)

県内全域

1日あたりの売上高減少額×0.4

【上限額】20万円または1日あたりの売上高×0.3のいずれか低い額

(※)中小企業、個人事業主またはみなし大企業も選択可

 

お問い合わせ

富山県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金コールセンター
電話番号:076-444-8903 
受付時間:午前9時~午後5時(当面の間、土・日・祝日も開設)

 

飲食店への時短要請に係る協力金(第4次)の「一部早期支給」について(9/17~)

https://www.pref.toyama.jp/120501/kurashi/kenkou/kenkou/kyouryokukin4souki.html