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■ 富山県(地域別)最低賃金が改正されます
2019年9月3日更新

 ・ 時間額 848円 (昨年より27円アップ) 

  •  発効日 令和元年10月1日(火) 

 この最低賃金は、富山県内の事業場で働くすべての労働者に適用され、許可なくこの金額に満たない賃金額で労働者を使用すると最低賃金法違反となりますので、ご注意ください。

 地域別最低賃金と特定最低賃金の両方の最低賃金が適用される 労働者には、使用者は 高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

 

(注)この最低賃金は、県下全ての事業場の労働者に適用されます。 この金額に満たない賃金支払は、最低賃金法違反となります。

 

※詳しいことは、富山労働局又は最寄りの労働基準監督署までお問い合わせ下さい。

 

<業務改善助成金のお知らせ>

富山労働局では、「働き方改革推進支援センター富山」を設置し、賃金引上げのための経営・労務管理や 中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金 業務改善助成金 の活用に関する相談等の支援を行っています 。