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加入できる事業所(共済契約者) |
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給付金 |
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商工会の地区内に事業所を有する商工業者。 |
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掛金の払込期間の長短を問わず1年未満でも給付いたします。 |
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加入できる従業員(被共済者) |
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加入手続 |
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雇用従業員で満15歳以上65歳以下の方は全員加入者となります。 |
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加入の申し込みは所属商工会が受付ております。事業主が従業員を被共済者として、所定の加入申込書により、各商工会にお申し込み下さい。 |
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加入日 |
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給付金の請求 |
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追加加入および増口は毎月1日に取り扱います。 |
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・給付金は各商工会に備え付けの所定の書類によってご請求ください。
・給付金は商工会連合会より商工会を通じて被共済者(従業員)にお支払いします。 |
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掛金 |
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税法上の取扱い |
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・掛金は月払で1口1,000円とし、1人について1口以上30口まで加入できます。
・掛金は全額、企業(事業主)の負担となります。
・掛金は30口を限度として加入後いつでも増口できます。ただし、減口は原則としてできません。 |
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掛金は1人月額30,000円まで法人企業は損金算入、個人企業では必要経費の取扱いを受けられ、従業員に対する給与課税もありません。経理処理は「特定退職金共済掛金」であることを明記してください。 |