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■ 労働契約法の「無期転換ルール」に係る周知について
2016年12月15日更新

表題の件につきまして、富山労働局より周知依頼がありましたのでお知らせします。

 

労働契約法改正に伴い、平成30年4月以降、多くの有期契約労働者に期間の定めのない労働契約への転換を申し込む権利が発生することとなります。富山労働局では本格的な対応が求められる平成30年4月まで残り1年半を切っていることを踏まえ、平成29年1月を無期転換ルール周知啓発強化期間と定め、広く周知・啓発を行っております。

 

○「無期転換ルール」とは

有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込により、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです(平成25年4月1日以降に開始する有期労働契約が対象です)。

 

○無期転換ルールの特例として高年齢者等に対する特例制度が設けられています。

無期転換ルールの特例を受けるためには、特例の対象労働者(「定年後引き続いて雇用される有期雇用労働者」等)に関して、能力が有効に発揮されるような雇用管理に関する措置についての計画を作成し、その計画を本社・本店を管轄する都道府県労働局(雇用環境・均等室)に提出して認定を受ける必要があります。

 

詳しくは富山労働局ホームページをご覧ください。

参考リンク
富山労働局 継続雇用の高齢者等に関する無期転換ルールの特例について
関連ファイル

無期転換の準備、進めていますか?
(1.94 MB)