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■ 富山県最低賃金の改定について
2020年9月3日更新

富山県最低賃金が令和2年10月1日(木)から時間額849円に改定されます。

この最低賃金は、富山県内の事業場で働くすべての労働者に適用され、許可なくこの金額以上の賃金額を支払わない場合、最低賃金違反となります。

 

【問合せ先】富山労働局賃金室

【電話番号】076-432-2735 又は富山県内の各労働基準監督署

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富山県最低賃金改定
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