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■ 雇用保険手続において必要なマイナンバーの届出がなされない場合の取扱いについて
2018年4月23日更新
このたび、富山労働局より、「雇用保険手続において必要なマイナンバーの届出が
なされない場合の取扱い」について周知依頼がありましたので、ご案内致します。
今後、日本年金機構が情報連携に参入することにより、新たに高年齢雇用継続給付
受給者情報や離職時点の被保険者情報とマイナンバーの紐付けが必須となります。
このため、雇用保険手続において必要なマイナンバーの届出がなされない場合、
平成30年5月以降、補正のため返戻を行う取扱いとなる予定です。
必要なマイナンバーの届出がない場合には、社会保険又はその他の制度の運用に
支障をきたしますので、必ずご提出くださいますようお願い致します。
また、今後各種届出等にマイナンバーの記載又は個人番号登録・変更届の添付が
なされることに鑑みれば、郵送の取扱いはできる限りご遠慮いただき電子申請を
ご活用くださいますようお願い致します。(やむを得ず郵送を行う場合であっても、
記録付郵便による郵送をご利用ください。)